令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M007 仮床試適(1床につき)

1 少数歯欠損 40点

2 多数歯欠損 100点

3 総義歯 190点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。

(2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。

イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。

ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。

(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3 総義歯」の
所定点数により算定する。