1 少数歯欠損 40点
2 多数歯欠損 100点
3 総義歯 190点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
(2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3 総義歯」の
所定点数により算定する。
令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復及び欠損補綴診療料)
1 少数歯欠損 40点
2 多数歯欠損 100点
3 総義歯 190点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
(1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
(2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3 総義歯」の
所定点数により算定する。