232点
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(1) コンビネーション鉤とは、二腕鉤にそれぞれ鋳造鉤と線鉤を組み合わせて製作したも
のをいう。
(2) (1)の規定にかかわらず、線鉤と鋳造レストを組み合わせて製作した場合、本区分に
より算定して差し支えない。
令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (欠損補綴)
232点
(1) コンビネーション鉤とは、二腕鉤にそれぞれ鋳造鉤と線鉤を組み合わせて製作したも
のをいう。
(2) (1)の規定にかかわらず、線鉤と鋳造レストを組み合わせて製作した場合、本区分に
より算定して差し支えない。