令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (欠損補綴)

M021 線鉤(1個につき)

1 双子鉤 220点

2 二腕鉤(レストつき) 152点

3 レストのないもの 132点

通知

(1) バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。

(2) 14カラット金合金による線鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。

(3) レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本
区分の「2 ニ腕鉤(レストつき)」により算定する。

(4) レストのない単純鉤(線鉤)を製作した場合は、「3 レストのないもの」により算
定する。