令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第13部 歯科矯正 / 第1節 歯科矯正料 / 区分

N014 プロトラクター(1装置につき)

2,000点

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本区分に該当するものは、ホーンタイプ、フレームタイプ及びフェイスボウタイプの装置である。