令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第13部 歯科矯正 / 第1節 歯科矯正料 / 区分

N019 保定装置(1装置につき)

1 プレートタイプリテーナー 1,500点

2 メタルリテーナー 6,000点

3 スプリングリテーナー 1,500点

4 リンガルアーチ 1,500点

5 リンガルバー 2,500点

6 ツースポジショナー 3,000点

7 フィクスドリテーナー 1,000点

1 1について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

2 2について、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点
数に含まれる。

通知

(1) 保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する
装置をいう。

(2) 動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合は、保定装置は
算定できない。

(3) メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定
を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定する。

(4) 「5 リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する
装置である。

(5) インビジブルリテーナーは、プレートタイプリテーナーにより算定する。

(6) フィクスドリテーナーは、歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮
することをいう。なお、装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれる。

(7) 1及び2の人工歯料は製作費用に含まれ別に算定できない。