第2節 薬学管理料

区分

10 薬剤服用歴管理指導料

11から13まで 削除

13の2 かかりつけ薬剤師指導料

13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料

14 削除

14の2 外来服薬支援料

14の3 服用薬剤調整支援料

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料

15の4 退院時共同指導料

15の5 服薬情報等提供料

15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

15の7 経管投薬支援料

16から19まで 削除

通知

1 通則

(1) 薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないもの
とする。

(2) 患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を
整理することができる資材(以下「服薬カレンダー等」という。)を提供する場合にあっては、患者から実費を徴収しても差し支えない。

(3) 別紙様式1及び別紙様式3について、電子的方法によって、個々の患者の服薬に関する
情報等を保険医療機関に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI:Healthcare Public Key Infrastructure)による電子署名を施すこと。

(4) ①薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料及び
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否、②同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否は別表1のとおりであるため、参考とされたい。