令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第8部 精神科専門療法

第3節 経過措置

通知

平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。

ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者