令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第8部 精神科専門療法

通則

1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門
療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算
定する。

通知

精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。