500点
注
1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行っ
た場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第1部 医学管理等 / 第1節 医学管理料等 / 区分
500点
注
1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行っ
た場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。