令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第1款 在宅療養指導管理料 / 区分

C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料

1,050点

注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が
定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

通知

(1) 在宅小児経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者
又は15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているもの(体重が20キログラム未満である場合に限る。)について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。

(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅小児経管栄養法以外に栄養の維
持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

(3) 在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)について
は、区分番号「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。