令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第1款 在宅療養指導管理料 / 区分

C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料

900点

注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅にお
ける人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。

通知

(1) 「在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理」とは、喉頭摘出患者について、在
宅において実施する人工鼻材料に関する指導管理のことをいう。

(2) 在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、
区分番号「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、区分番号「J018」喀痰吸引及び区分番号「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。