令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第1款 在宅療養指導管理料 / 区分

C112 在宅気管切開患者指導管理料

900点

注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅にお
ける気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。

通知

(1) 「在宅における気管切開に関する指導管理」とは、諸種の原因により気管切開を行った
患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施する気管切開に関する指導管理のことをいう。

(2) 在宅気管切開患者指導管理を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、
次の機械及び器具を備えなければならない。

ア 酸素吸入設備

イ レスピレーター

ウ 気道内分泌物吸引装置

エ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)

オ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(3) 在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)について
は、区分番号「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、区分番号「J018」喀痰吸引及び区分番号「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。