令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分

C156 透析液供給装置加算

10,000点

注 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を
使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。