令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分

C157 酸素ボンベ加算

1 携帯用酸素ボンベ 880点

2 1以外の酸素ボンベ 3,950点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患
の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

通知

(1) チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、酸素ボンベ加算は
別に算定できない。

(2) 「1」の加算は、医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合に算定
できる。なお、用いられるボンベのうち概ね 1,500 リットル以下の詰め替え可能なものについて算定の対象とし、使い捨てのものについては算定の対象としない。

(3) 同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型
液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。

(4) 同一患者に対して、携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法
を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。