令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分

C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算

2,000点

注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セット
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バッグ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいう。