1,600点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハ
イフローセラピー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分
1,600点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハ
イフローセラピー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。