令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (尿・糞便等検査)

D003 糞便検査

1 虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便) 15点

2 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) 20点

3 虫体検出(糞便) 23点

4 糞便中脂質 25点

5 糞便中ヘモグロビン定性 37点

6 虫卵培養(糞便) 40点

7 糞便中ヘモグロビン 41点

8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量 56点

9 カルプロテクチン(糞便) 270点

通知

(1) 糞便中の細菌、原虫検査は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕
微鏡検査により算定する。

(2) ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定
性により算定する。

(3) ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中
ヘモグロビンにより算定する。

(4) カルプロテクチン(糞便)

ア 「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクロー
ン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法又はLA法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性
大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法又はLA法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目
的として、本検査及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。