令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (血液学的検査)

D006-20 角膜ジストロフィー遺伝子検査

1,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

通知

(1) 角膜ジストロフィー遺伝子検査は、角膜混濁等の前眼部病変を有する患者であって、臨
床症状、検査所見、家族歴等から角膜ジストロフィーと診断又は疑われる者に対して、治療方針の決定を目的として行った場合に算定する。本検査を実施した場合には、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2) 検査の実施に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23年2月)を遵守すること。