令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (血液学的検査)

D006-21 血液粘弾性検査(一連につき)

600点

通知

(1) 血液粘弾性検査は、心臓血管手術(人工心肺を用いたものに限る。)を行う患者に対し
て、血液製剤等の投与の必要性の判断又は血液製剤等の投与後の評価を目的として行った場合に算定できる。

(2) 術前、術中又は術後に実施した場合に、それぞれ1回ずつ算定できる。なお、所期の目
的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。

(3) 検査の実施に当たっては、日本心臓血管麻酔学会の定める指針を遵守し、適切な輸血管
理を行うこと。