1 FISH法を用いた場合 2,553点
2 その他の場合 2,553点
注
1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
2 2については、流産検体を用いた絨毛染色体検査を行う場合は、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。
通知
(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
(2) 染色体検査の「注1」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の
算定とする。
(3) 「1」のFISH法を用いた場合については、患者1人につき1回に限り算定できる。
ただし、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫又は多発性骨髄腫の診断の目的で検査を行った場合に、患者の診断の確定までの間に3回に限り算定する。
(4) 自然流産の既往のある患者であって、流産手術を行った者に対して、流産検体を用いた
ギムザ分染法による絨毛染色体検査を実施した場合は、「2」のその他の場合で算定する。