令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (血液学的検査)

D006 出血・凝固検査

1 出血時間 15点

2 プロトロンビン時間(PT) 18点

3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 19点

4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン 23点

5 トロンビン時間 25点

6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験 28点

7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) 29点

8 血小板凝集能 50点

9 血小板粘着能 64点

10 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原 70点

11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノ
ゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン 80点

12 フィブリンモノマー複合体定性 93点

13 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロス
ミキシング試験) 100点

14 Dダイマー定性 122点

15 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量 128点

16 von Willebrand因子(VWF)活性 129点

17 Dダイマー 130点

18 α2-マクログロブリン 138点

19 PIVKA-Ⅱ 143点

20 凝固因子インヒビター 144点

21 von Willebrand因子(VWF)抗原 147点

22 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) 154点

23 プロテインS抗原 158点

24 プロテインS活性 163点

25 β-トロンボグロブリン(β-TG)、トロンビン・アンチトロンビン複合体(
TAT) 176点

26 血小板第4因子(PF4) 178点

27 プロトロンビンフラグメントF1+2 192点

28 トロンボモジュリン 204点

29 フィブリンモノマー複合体 221点

30 凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第
ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子) 223点

31 プロテインC抗原 232点

32 プロテインC活性 234点

33 tPA・PAI-1複合体 240点

34 ADAMTS13活性 400点

35 ADAMTS13インヒビター 1,000点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から33までに掲げる検査を3項
目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目又は4項目 530点

ロ 5項目以上 722点

通知

(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。

(2) 「8」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、
区分番号「D005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。

(3) 「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロ
ンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。

(4) 「19」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。

(5) 「20」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、
それぞれの測定1回につきこの項で算定する。

(6) 「21」のvon Willebrand因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法
等によるものである。

(7) 「28」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそ
れに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。

(8) フィブリンモノマー複合体

ア 「29」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の
診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。

イ 「25」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、「27」のプロトロンビン
フラグメントF1+2及び「29」のフィブリンモノマー複合体のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(9) ADAMTS13活性

ア 「34」のADAMTS13 活性は、他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対して、
血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。

イ 血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、
診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ 血栓性血小板減少性紫斑病に対し、血漿交換療法、免疫抑制療法及びカプラシズ
マブ製剤による治療を行った際に治療の継続の要否を判定することを目的として測定を行った場合、30 日間を超えた場合でも、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(10) ADAMTS13インヒビター

ア 「35」のADAMTS13インヒビターは、ADAMTS13活性の著減を示す患者に対
して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。

イ 後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に
対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。