令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (免疫学的検査)

D013 肝炎ウイルス関連検査

1 HBs抗原定性・半定量 29点

2 HBs抗体定性、HBs抗体半定量 32点

3 HBs抗原、HBs抗体 88点

4 HBe抗原、HBe抗体 101点

5 HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白 105点

6 HBc抗体半定量・定量 133点

7 HCVコア抗体 143点

8 HA-IgM抗体、HA抗体、HBc-IgM抗体 146点

9 HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半
定量 160点

10 HE-IgA抗体定性 210点

11 HCV血清群別判定 221点

12 HBVコア関連抗原(HBcrAg) 259点

13 デルタ肝炎ウイルス抗体 330点

14 HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定 340点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から14までに掲げる検査を3項
目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目 290点

ロ 4項目 360点

ハ 5項目以上 425点

通知

(1) 「1」のHBs抗原定性・半定量は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、E
IA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。

(2) 「2」のHBs抗体半定量は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コ
ロイド凝集法による。

(3) 免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、当該
治療開始前に「3」のHBs抗原、HBs抗体及び「6」のHBc抗体半定量・定量を同時に測定した場合は、患者1人につきそれぞれ1回に限り算定できる。

(4) 「5」のHCVコア蛋白は、EIA法又はIRMA法による。

(5) 「6」のHBc 抗体半定量・定量と「8」のHBc-IgM抗体を同時に測定した場合は、
一方の所定点数を算定する。

(6) 「8」のHA抗体とHA-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを
算定する。

(7) 「11」のHCV血清群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対
して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

(8) 「12」のHBVコア関連抗原(HBcrAg)は、HBV感染の診断の補助及び治療効
果の判定の目的で、血清又は血漿中のHBVコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」のHBV核酸定量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(9) 「14」のHBVジェノタイプ判定は、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝
炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。