令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (免疫学的検査)

D015 血漿蛋白免疫学的検査

1 C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP) 16点

2 赤血球コプロポルフィリン定性、グルコース-6-ホスファターゼ(G-6-P
ase) 30点

3 グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G-6-PD)定性、赤血球プロト
ポルフィリン定性 34点

4 血清補体価(CH50)、免疫グロブリン 38点

5 クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量 42点

6 血清アミロイドA蛋白(SAA) 47点

7 トランスフェリン(Tf) 60点

8 C3、C4 70点

9 セルロプラスミン 90点

10 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量 100点

11 β2-マイクログロブリン 101点

12 トランスサイレチン(プレアルブミン) 104点

13 特異的IgE半定量・定量 110点

注 特異的IgE半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する
。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。

14 α1-マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。) 132点

15 レチノール結合蛋白(RBP) 136点

16 C3プロアクチベータ 160点

17 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、インターロイキン-6(IL-6) 170点

18 ヘモペキシン 180点

19 TARC 184点

20 APRスコア定性 191点

21 アトピー鑑別試験定性 194点

22 Bence Jones蛋白同定(尿) 201点

23 癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腟分泌液) 204点

24 免疫電気泳動法(特異抗血清) 218点

25 C1インアクチベータ 260点

26 SCCA2 300点

27 免疫グロブリンL鎖κ/λ比 330点

28 インターフェロン-λ3(IFN-λ3)、sFlt-1/PlGF比 340点

29 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比 388点

30 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 594点

通知

(1) 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、そ
れぞれ所定点数を算定する。

(2) 「6」の血清アミロイドA蛋白(SAA)を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性又は
「1」のC反応性蛋白(CRP)と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 「7」のトランスフェリン(Tf)、「8」のC3及びC4は、SRID法等による。

(4) 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び免疫電気泳動法(特異抗血清)

ア 「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)
については、同一検体につき一回に限り算定する。

イ 同一検体について「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び「24」の免疫電気泳
動法(特異抗血清)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。

ウ 「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)は、免疫固定法により実施した場合にも算定
できる。

(5) 「17」のインターロイキン-6(IL-6)は、全身性炎症反応症候群の患者(疑われ
る患者を含む。)の重症度判定の補助を目的として、血清又は血漿を検体とし、ECLIA法又はCLIA法又はCLEIA法により測定した場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。なお、本検査を実施した年月日を診療報酬明細書に記載すること。また、医学的な必要性から一連の治療につき3回以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(6) 「19」のTARCは、以下のいずれかの場合に算定できる。

ア アトピー性皮膚炎の重症度評価の補助を目的として、血清中のTARC量を測定する
場合に、月1回を限度として算定できる。

イ COVID-19 と診断された患者(呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。)の重
症化リスクの判定補助を目的として、血清中のTARC量を測定する場合は、一連の治療につき1回を限度として算定できる。

(7) 「20」のAPRスコア定性は、α1-酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びC反応性蛋白(C
RP)定性の3つを測定した場合に算定する。

(8) 「21」のアトピー鑑別試験定性は、12 種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コ
ナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。

(9) 「23」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)は、破水の診断のために妊娠
満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満22週以上満33週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。

(10) 「23」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)及び区分番号「D007」血
液化学検査の「42」腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(11) SCCA2

ア 「26」のSCCA2は、15 歳以下の小児におけるアトピー性皮膚炎の重症度評価を行
うことを目的として、ELISA法により測定した場合に、月1回を限度として算定する。

イ アトピー性皮膚炎の重症度評価を行うことを目的として本検査及び「19」TARCを
同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(12) 免疫グロブリンL鎖κ/λ比

ア 「27」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリ
ン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。

イ 「27」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又
は「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(13) インターフェロン-λ3(IFN-λ3)

ア 「28」のインターフェロン-λ3(IFN-λ3)は、COVID-19 と診断された患者
(呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。)の重症化リスクの判定補助を目的として、2ステップサンドイッチ法を用いた化学発光酵素免疫測定法により測定した場合に算定する。

イ 本検査を2回以上算定する場合は、前回の検査結果が基準値未満であることを確認す
ること。

(14) sFlt-1/PlGF比

ア 「28」のsFlt-1/PlGF比は、血清を検体とし、ECLIA法により可溶性
fms様チロシンキナーゼ1(sFlt-1)及び胎盤増殖因子(PlGF)を測定し、sFlt-1/PlGF比を算出した場合に算定する。

イ 本検査は、妊娠18週から36週未満の妊娠高血圧腎症が疑われる妊婦であって、以下の
リスク因子のうちいずれか1つを有するものに対して実施した場合に、原則として一連の妊娠につき1回に限り算定できる。なお、リスク因子を2つ以上有する場合は、原則として当該点数は算定できない。

(イ) 収縮期血圧が130mmHg以上又は拡張期血圧80mmHg以上

(ロ) 蛋白尿

(ハ) 妊娠高血圧腎症を疑う臨床症状又は検査所見

(ニ) 子宮内胎児発育遅延

(ホ) 子宮内胎児発育遅延を疑う検査所見

ウ 本検査を算定する場合は、イのリスク因子のいずれに該当するかを診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。また、イの(ハ)又は(ホ)に該当する場合は、その医学的根拠を併せて記載すること。なお、医学的な必要性から、リスク因子を2つ以上有する妊婦において算定する場合、又は一連の妊娠につき2回以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(15) 「30」の結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察又は画像診断等により結核
感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。