令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (微生物学的検査)

D018 細菌培養同定検査

1 口腔、気道又は呼吸器からの検体 170点

2 消化管からの検体 190点

3 血液又は穿刺液 220点

4 泌尿器又は生殖器からの検体 180点

5 その他の部位からの検体 170点

6 簡易培養 60点

1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行
った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。

2 入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質
量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。

通知

(1) 細菌培養同定検査

ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、
同定検査を行うことを原則とする。

イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から
「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。

ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、
同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。

エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的
で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。

オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

(2) 「3」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の
部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。

(3) 簡易培養

ア 「6」の簡易培養は、Dip-Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。

イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区
分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。

(4) 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「6」までの所定点数のみ算定し、「注1」
の加算は算定できない。

(5) 「注2」に規定する質量分析装置加算については、入院中の患者に対して細菌培養同定
検査を当該保険医療機関内で実施する際に、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合に、所定点数に加算する。