令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (呼吸循環機能検査等)

D209 負荷心電図検査

1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 380点

2 その他(6誘導以上) 190点

1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った
場合は、1回につき70点とする。

2 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電
図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 負荷心電図検査の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によら
ない。

(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診
断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定につ
いては、2回目以降においても100分の90の算定としない。

(4) 負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含むも
のであり、同一日に行われた心電図検査は、別に算定できない。