1 超音波検査によるもの 55点
2 導尿によるもの 45点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
通知
(1) 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若
しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
(2) 「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主
たるもののみ算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (超音波検査等)
1 超音波検査によるもの 55点
2 導尿によるもの 45点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
(1) 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若
しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
(2) 「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主
たるもののみ算定する。