令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (監視装置による諸検査)

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)

35点

注 人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定
点数に含まれるものとする。

通知

(1) 経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算
定する。

ア 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に
対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を行う必要があるもの

イ 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合
なお、閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。

(2) 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療
養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は算定できない。