1 4回以下の場合 120点
2 5回以上の場合 240点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
通知
(1) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
(2) 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場
合を除く。)は、区分番号「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (監視装置による諸検査)
1 4回以下の場合 120点
2 5回以上の場合 240点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
(1) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
(2) 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場
合を除く。)は、区分番号「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。