令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (耳鼻咽喉科学的検査)

D251 音声言語医学的検査

1 喉頭ストロボスコピー 450点

2 音響分析 450点

3 音声機能検査 450点

通知

(1) 「2」の音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害
がある患者に対して、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両方を行った場合に算定する。

(2) 「3」の音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う
検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず、一連として1回算定する。