令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (眼科学的検査)

D256 眼底カメラ撮影

1 通常の方法の場合

イ アナログ撮影 54点

ロ デジタル撮影 58点

2 蛍光眼底法の場合 400点

3 自発蛍光撮影法の場合 510点

1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数
に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に
加算する。

通知

(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれ
か複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を
算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10円で除した点数を加
算する。なお、1回当たり16点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定
する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われ
る患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の
ために広角眼底撮影を行った場合