令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (負荷試験等)

D291-3 内服・点滴誘発試験

1,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。

通知

(1) 貼付試験、皮内反応、リンパ球幼若化検査等で診断がつかない薬疹の診断を目的とした
場合であって、入院中の患者に対して被疑薬を内服若しくは点滴・静注した場合に限り算定できる。

(2) 検査を行うに当たっては、内服・点滴誘発試験の危険性、必要性、検査方法及びその他
の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。