令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)

D296-2 鼻咽腔直達鏡検査

220点

通知

(1) 鼻咽腔直達鏡検査は、区分番号「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコ
ピーと同時に行った場合は算定できない。

(2) インフルエンザウイルス感染症診断の補助を目的に薬事承認された内視鏡用テ
レスコープを使用しインフルエンザウイルス感染症の診断を行った場合に、本区分に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、「(内視鏡検査)通則3」に掲げる当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合及び「(内視鏡検査)通則4」に掲げる「写真診断を行った場合」の「使用したフィルムの費用」である「019 画像記録用フィルム(4)B4」を「10 円で除して得た点数」を合算した点数を準用して算定する。

(3) インフルエンザウイルス感染症診断の補助を目的に薬事承認された内視鏡用テ
レスコープを使用しインフルエンザウイルス感染症の診断を行う検査は、発症後 48 時間以内に実施した場合に限り算定することができる。

(4) インフルエンザウイルス感染症診断の補助を目的に薬事承認された内視鏡用テ
レスコープを使用しインフルエンザウイルス感染症の診断を行う検査は、一連の治療期間において区分番号「D012」に掲げる感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を行った場合は併せて算定できない。