令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー

1,140点

1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所
定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。

2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。

3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、2,800点を所
定点数に加算する。

4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加
算として、200点を所定点数に加算する。

通知

関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。