550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する
。
通知
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)
550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する
。
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。