令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)

1,200点

注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。

通知

尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う区分番号「D317」膀胱尿道ファイバースコピー及び区分番号「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。