令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)

D324 血管内視鏡検査

2,040点

1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及び
エックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

通知

区分番号「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。