令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

3,600点

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場
合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。

2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分
析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフ
ィルムの所定点数により算定する。

通知

(1) 造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定し
ない。

(2) 検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。