1 静脈 37点
2 その他 6点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数
に加算する。
3 血液回路から採血した場合は算定しない。
通知
血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分
1 静脈 37点
2 その他 6点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数
に加算する。
3 血液回路から採血した場合は算定しない。
血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。