令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分

D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)

220点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。