令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分

D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)

5,500点

通知

(1) 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡
検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。

(2) 採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(3) 当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、
写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。