令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第4部 画像診断 / 第3節 コンピューター断層撮影診断料 / 区分

E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影

9,400点

1 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に
限り算定できるものとする。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

(1) 血流予備量比コンピューター断層撮影は、血流予備量比コンピューター断層撮影の解析
を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照して、コンピューター断層撮影による診断を行った場合に限り算定する。

(2) 血流予備量比コンピューター断層撮影の結果により、血流予備量比が陰性にもかかわら
ず、本検査実施後 90日以内に区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査を行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。

(3) 血流予備量比コンピューター断層撮影と区分番号「D206」の「注4」冠動脈血流予
備能測定検査加算、区分番号「D215」の「3」の「ホ」負荷心エコー法、区分番号「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影、区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、区分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、区分番号「E102」核医学診断、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)及び区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)は併せて算定できない。

(4) 血流予備量比コンピューター断層撮影の検査結果及び検査結果に基づき患者に説明した
内容を診療録に記載すること。

(5) 血流予備量比コンピューター断層撮影が必要な医学的理由及び冠動脈CT撮影による診
断のみでは治療方針の決定が困難である理由を患者に説明した書面又はその写しを診療録に添付すること。

(6) 血流予備量比コンピューター断層撮影による血流予備量比の値を診療報酬明細書の摘要
欄に記載すること。

(7) 関連学会が定める適正使用指針に沿って実施すること。