令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第6部 注射 / 第1節 注射料 / 第1款 注射実施料 / 区分

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

2,500点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定
点数に加算する。

通知

(1) 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。

(2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定
できる。