令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第7部 リハビリテーション / 第1節 リハビリテーション料 / 区分

H005 視能訓練(1日につき)

1 斜視視能訓練 135点

2 弱視視能訓練 135点

通知

(1) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓
練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。

(2) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。

(3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載又
は添付すること。