令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J001 熱傷処置

1 100平方センチメートル未満 135点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 147点

3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 270点

4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 504点

5 6,000平方センチメートル以上 1,500点

1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り
算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限
る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない

4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を
加算する。

通知

(1) 熱傷処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7
爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(2) 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

(3) 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。