令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J006 後頭下穿刺

300点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

区分番号「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。