令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)

220点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸
腔穿刺の所定点数を算定する。

(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」に
より算定する。