令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)

660点

1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日
に1回に限り算定する。

2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

(1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定す
る。

(2) 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降
は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(3) 胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。