令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき)

160点

1 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定
点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ
る在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用は算定しない。