令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J027 高気圧酸素治療(1日につき)

1 減圧症又は空気塞栓に対するもの 5,000点

2 その他のもの 3,000点

注 1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又は
その端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。

通知

(1) 「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7回を
限度として算定する。

(2) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき10回を限度として算定する。

ア 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)

イ 重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍

ウ 急性末梢血管障害

(イ) 重症の熱傷又は凍傷

(ロ) 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害

(ハ) コンパートメント症候群又は圧挫症候群

エ 脳梗塞

オ 重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫

カ 重症の低酸素脳症

キ 腸閉塞

(3) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき30回を限度として算定する。

ア 網膜動脈閉塞症

イ 突発性難聴

ウ 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍

エ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害

オ 皮膚移植

カ 脊髄神経疾患

キ 骨髄炎又は放射線障害

(4) スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。

(5) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号「J
024」酸素吸入により算定する。

(6) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これら
の事項を十分参考とすべきものである。