令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J028 インキュベーター(1日につき)

120点

注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、
所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。

(2) 1日につき所定点数により算定する。